定款
定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本新生児看護学会と称する。
(目 的)
第2条 当法人は、低出生体重児、新生児看護に関する実践及び教育の標準化と 向上に努め、新生児看護の専門化に貢献することを目的とし、その目的 に資するため、次の事業を行う。
1.学術集会の開催
2.学会誌の発行
3.講演会の開催
4.新生児看護の実践、教育に関する情報交換
5.その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告方法は、官報に掲載してする。
(機 関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事の他に理事会及び監事 を置く。
第2章 会 員
(会 員)
第6条 当法人に次の会員を置く。
1 正会員 新生児の看護実践または教育に携わる看護職、新生児医療に携 わるもののうち当法人の目的に賛同する個人で理事会の承認を得たもの
2 賛助会員 当法人の目的に賛同する個人または団体で理事会の承認を得 たものおよび新生児の親が、本会の目的に賛同して会費を納入すること により取得する。
3 名誉会員 当法人の発展に貢献をした者で、理事会及び社員総会の承認を得 たもの。
(会員資格の取得または入会)
第7条 会員(名誉会員を除く。)になろうとする者は、入会申込書を提出し、理事会の承認 を得なければならない。
(会 費)
第8条 会員は所定の年会費を納入する。
② 既納の年会費は返還しないものとする。
(資格喪失)
第9条 会員は次により資格を喪失する。
1 退会したとき
2 2年間会費を納入しないとき
(会員総会)
第 10 条 当法人に第6条の会員をもって構成する会員総会を置くことができる。
第3章 社 員 (代議員)
(社員の資格)
第11条 正会員の中から選任される代議員をもって当法人の社員とする。
(代議員の選任)
第12条 代議員選任に必要な細則(代議員選任細則)は理事会において別に定める。
② 代議員の定数は次の各号のとおりとする。
1 正会員40名以内の場合は1名とする。
2 正会員40名を越える場合、正会員の40分の1とし、その端数は切り上げるものとする。
③ 代議員の欠員が生じた場合は、代議員選任細則に従い、速やかに欠員を補充する。
(代議員の任期)
第13条 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
② 代議員が代議員会取消しの訴え(法人法第266条第1項)、解散の訴え(同268条)、責任追及の訴え(同278条)及び役員解任の訴え(同284条)を提起している場合(同278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権は有しないものとする。
③ 任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
④ 増員により選出された代議員の任期は、他の代議員の任期の残存期間と同一とする。
(代議員の資格喪失)
第14条 代議員は、次に掲げる事由をもってその資格を失う。
1 正会員の資格を失ったとき
2 代議員本人の申し出
3 死亡又は解散
4 総社員の同意
5 除名
(会員・代議員名簿)
第15条 本会は、会員又は代議員の氏名及び住所を記載した会員・代議員名簿を作成し、本会の主たる事務所に備え置くものとする。
2 この代議員名簿をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
3 本会の会員及び代議員に対する通知又は催告は、会員・代議員名簿に記載した住所又は会員・代議員が本会に通知した居所にあてて行うものとする。
第4章 社員総会
(招 集)
第16条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から4か月以内に招集し、臨時社員 総会は、必要に応じて招集する。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき代表理 事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた 順位により他の理事がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発する ものとする。
(招集手続の省略)
第17条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障 があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。
(決議の方法)
第19条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の 過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第20条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合におい て、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を 可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第21条 社員は、当法人の社員1名を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、 この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、代表理事 が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第5章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第23条 当法人の理事の員数は、3人以上とする。
(理事の資格)
第24条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。
② 前項の規定にかかわらず、総社員の議決権の過半数をもって、社員以外の者から選任 することを妨げない。
(監事の員数)
第25条 当法人の監事の員数は、1人以上とする。
(役員の選任の方法)
第26条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する 社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
②代表理事は理事会において理事の過半数をもって選定する。
(理事及び監事の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社 員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。但し、連続して3期までとする。
② 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社 員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。但し、連続して3期までとする。
③ 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任 期の残存期間と同一とする。
④ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第28条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上 の利益は、社員総会の決議によって定める。
第6章 理事会
(招 集)
第29条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対し て招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することがで きる。
② 代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事が これを招集する。
(招集手続の省略)
第30条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催すること ができる。
(議 長)
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障が あるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第32条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をも って行う。
(理事会の決議の省略)
第33条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案に つき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき (監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会 の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第34条 代表理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものと する。
(理事会議事録)
第35条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、代表理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとす る。
第7章 計 算
(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第37条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の 理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時 社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事 がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第38条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの 附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から 5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第39条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第40条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社 団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若 しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 学術集会
(学術集会)
第41条 当法人は、毎年1回学術集会を開催する。
(学術集会会長の選任及び任期)
第42条 学術集会会長は、理事会において正会員の中から選任する。
② 学術集会会長の任期は、選任されたときから、その担当する学術集会の終結するときまでとする。
(学術集会会長の職務)
第43条 学術集会会長は、学術集会の準備・運営のため、企画・運営委員会を組織する。
② 学術集会会長は、理事会及び社員総会に出席することができる。
第9章 委員会
(委員会)
第44条 当法人の運営および事業の推進のために、必要に応じて、委員会を置くことができる。
② 委員会の設置及び委員の委嘱は、理事会での審議を経て代表理事が行う。
③ 委員会の組織及び運営に関し必要な事項については、別に細則に定める。
第10章支部会
(支部会)
第45条 当法人の目的に則して、地域ごとに活動を行うために、支部会を置くことができる。
② 支部会の運営については、別に定める。
第11章 附 則
第46条 当法人の定款を施行するにあたり必要な細則は、別に定める。
令和6年6月29日